森集人プロジェクト規約
第一条(名称) 本会は、「森集人プロジェクト」と称する。
第二条(組織) 本会は、森林間伐のボランティア活動に賛同する会員で構成する任意団体である。
第三条(目的) 本会は、間伐材の有効活用等により、循環型地域社会を築くことを目的とする。
第四条(活動)
(1)間伐による健全な山づくり
(2)間伐材の有効活用による二酸化炭素の削減や木の文化の継承
(3)森林保全や木材利用に関する普及啓発活動並びに会員の親睦
第五条(入会) 入会には別に定める入会申込書を提出しなければならない他、幹事会の承認を要する。
第六条(会員)
(1)会員は、この規約を守る義務を負う。
(2)会員は、安全第一を旨として活動を行なわなけれはならない。
(3)会員は、毎年会で行う林業研修を必ず受講しなければならない。
(4)森林作業者は、ヘルメット、安全靴、防護服など安全を確保する服装を身につけなければならない。 (5)森林作業に必要な基本的な資機材は、会員自身が調達するものとする。
(6)会員は、会の活動を維持するために必要な活動に参加協力するものとする。
第七条(退会) 会員は、申し出等により退会することができる。
第八条(会費) 会員は会費を納入するものとする。退会時には、既に納入された会費は返還しない。
第九条(役員)
(1)会に代表と副代表を置く。
(2)代表は会を総理し、副代表は代表を補佐する他代表が欠けたときはその任務を代行する。
(3)代表及び副代表は、総会により選任し任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)会に幹事を複数名置く。幹事は総会により選任し任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)会の会計を監査するために監事を置く。監事は総会により選任し任期は二年とする。ただし、再任を 妨げない。
(6)会に必要に応じ庶務と会計を置く。庶務及び会計は幹事会で選出する。
第十条(会計)
(1)本会は、会費、木材販売収入、その他の収入をもって運営する。
(2)会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。
第十一条(総会)
(1)総会は、年1回開催の定期総会とし、代表が招集する。
(2)総会は、会員過半数の出席で成立し、その議決は出席者過半数の賛成による。
(3)総会では、事業決算報告、監査報告、事業予算計画、規約の改正、役員選出他重要事項を審議する。
第十二条(幹事会)
(1)幹事会は、正副代表、幹事、庶務及び会計で構成し、必要な時に開催する。
(2)幹事会では、会員の入会承認の他、会の円滑な事業推進のための協議を行う。
第十三条(責任) 会の活動中の事故に備え会員個々で傷害保険に加入するものとし、入会時にその証書の写 しを提出するものとする。万が一活動中に事故等が発生した場合は、当該会員が加入する保険を活用する ほか基本的に全て会員個人の責任において対処するものとする。(ただし、会は応急処置等可能な限りの 対応は行う。)
第十四条 本規約に定めのない事項については、代表が必要な会議に諮って定めるものとする。
附則 この規約は2015年7月28日から施行する。
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